長岡市議会 2022-12-19 令和 4年12月定例会本会議−12月19日-05号
3 議長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
3 議長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
次に(2)、今ほどレジデンシャル制度の検討会の会議録を例に挙げましたが、開示された会議録は基本的には担当課の判断になりますが、請求者にのみ提供されることが常となっています。開示された会議録は市民共有の財産であり、ホームページにアップするなど、広く市民がアクセスできるようにすべきと考えますが、いかがでしょうか。 第5の質問は、LGBTQへの支援について。
重大な事例において、原則開示というこの件では方針が踏みにじられ、情報公開条例の趣旨を逸脱し、非公開とできる規定の解釈を拡大解釈し、恣意的かつ完全に誤った判断で非公開とし、しかもこれが正されるまでに請求者の何度もの労力と、実に2年以上という時間を要しています。この事実をまず重く受け止めるべきだと思います。
通知書には委託業者が誤ったと記載しているが、委託業者が誤った事実はなく、請求者も委託業者が誤ったとは全く記載していません。 請求の要旨、主張事実を、監査委員4名と関係する監査委員事務局員4名が同意して通知したと説明しています。請求要旨の主張事実には、請求者が記載した請求要旨を記載しなければならないことは当然であってしかるべきところ、別の主張に勝手に変えています。
所 管 第 56 号 契約の締結について…………………………………………………………………………総 務 (各常任委員会審査の経過及び結果報告) 日程第8 請願、陳情 請願 第 17 号 マスク着用・非着用による差別や誹謗中傷をなくす取組について……………………市民厚生 陳情 第 168 号 新潟市職員措置請求審査結果の「請求要旨の主張事実」については請求者
議会第1委員会室 令和4年6月27日 午前 9時58分開会 午前10時32分閉会 〇総務常任委員会 1 陳情審査 ・陳情第129号「沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しないよう求める意見書の提出について」 ・陳情第168号「新潟市職員措置請求審査結果の「請求要旨の主張事実」については請求者
その審査結果の通知が来ましたが、請求者がその原因を委託業者がデータを抽出する際に、修正期間を誤って設定したためと記載されていました。請求者は、委託業者が誤ったとは記載していません。業者が誤ったのであれば、請求書を提出しないのは当然です。昨年も介護保険料の特別徴収の誤りがあり、市のホームページで第4報まで発出されています。
………………………………………各 所 管 第 4 号 予算繰越計算書の報告について……………………………………………………………環境建設 (市長提案理由説明) ──────────────────────────────────────────── 本日付託の陳情 陳情 第 168 号 新潟市職員措置請求審査結果の「請求要旨の主張事実」については請求者
令和4年6月13日(6月定例会) 議会第1委員会室 令和4年6月13日 午後1時53分開会 午後1時58分閉会 〇総務常任委員会 1 審査日程について 2 陳情の趣旨説明の可否について ・陳情第168号「新潟市職員措置請求審査結果の「請求要旨の主張事実」については請求者
陳情第167号女性トイレの維持及びその安心安全の確保について、陳情第168号新潟市職員措置請求審査結果の「請求要旨の主張事実」については請求者の請求内容をそのまま記載するよう求めることについて、陳情第169号新潟市職員措置請求書の「請求の要旨」記載欄の字数制限を解除するよう求めることについて、陳情第170号内閣官房長官に対外的情報省の設立を求める意見書の提出について、陳情第171号後期高齢者の医療費窓口負担
令和2年度雇用均等基本調査によると、女性労働者がいる事業所のうち平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に生理休暇の請求者がいた事業所の割合は3.3%、生理休暇を請求した者の割合は0.9%との結果が出ています。
文書管理の担当課として、この件はどこが問題だったのかという質問に対し、請求者から特に指定がなければ、請求時点のものを全てそのまま公開する必要があるという点、そして修正した箇所が分からなくなってしまったという点、以上の2点が問題であったという庶務課長の答弁がございました。
去る11月13日に、審査請求者3名、対象議員が出席の上、審査会委員5名による審査の結果、対象議員が当該法人の監査役に就任していることは、地方自治法第92条の2に規定する議員の兼業禁止に抵触しないこと及び見附市議会議員政治倫理条例第4条第6号に規定する議員倫理基準に違反する行為はないとした結論に至りました。 審査会での論点は、地方自治法第92条の2、議員の兼業禁止の解釈と事実関係でありました。
情報公開の部分につきましては、情報公開条例の中で、実施機関は市政に関する情報の公開を求める権利が尊重されるようにこの条例を解釈し、運用するものとするとありますが、情報公開する内容については請求者から特に指定がなければ、請求時点の内容のうち条例で非公開としている情報以外は、そのまま全て公開する必要があったというふうに考えております。
仮に監査請求者が不服を申し立てたとしても、行政契約に関しては取消し訴訟の対象となり得ないのであれば、当市に対して損害賠償請求する行政訴訟となれば、厳しい裁判となることが予想されます。この著しい瑕疵にまみれた行政文書及び行為の流れを知る者としては、筆舌に耐え難い思いがあります。法はそこまで行政機関に対してひどい瑕疵があることは想定していません。再度言わせてもらいます。
カルテ開示漏れの調査もせず,開示漏れは余りなかったと言っていますが,カルテ開示の請求者のほとんどに開示漏れがあったと認められます。検査報告書は次々に上書きされていくから,上書きされる前の検査報告書は全て開示されなかったことになります。開示漏れがあった開示請求者に全く連絡せず,カルテ開示のマニュアルである個人情報開示請求業務手順にもこの旨の注意喚起は記載されていません。
今7名の請求者から22件の請求が審査案件としてある状況です。審査会の開催回数をふやしたり,複数案件の並行審査などを行ったりと審査の効率に努めてきたところですが,なかなか解消されないことから,本年度より審査会の体制を2部制から3部制に1部会ふやして,審査の迅速化に取り組んでいるところです。
当時は、返還請求者に有利な判断が多かったが、最近では貸し金企業側を認める判決が多くなってきている。現在納税相談に司法書士を紹介し、解決を図ってもらい、過払い金の返還があった場合には滞納金に充てるようお願いしている。新たな手法はなく、従来どおり預金、生命保険、国税還付金、農協出資金などの差し押さえとなる。
上越市の住民基本台帳閲覧要綱の第3条第3項に、市長は、請求書などの提出があったときには、これを審査し、閲覧に応ずるか否かを決定したときは閲覧請求者、または閲覧申し出者にその旨を通知するものとするということがあります。それから、上越市の個人情報保護条例については、先ほど私言いましたように、個人情報保護について厳しくさまざまな制限を設けています。
第11条 被請求者議員は、審査会から審査に必要な資料の提出又は審査会の出席を求められたときは、これに応じなければならない。ただし、正当な理由がある場合は、この限りではない。 2 被請求議員は、審査会において口頭又は書面において弁明することができる。 3は、今回は議論にはならないのであれですが、いわゆるできる規定なんです。